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緊急事態宣言の発令に伴う対応について
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、個人・事業者様におかれましては、先の見えない状況の中、不安な日々をお過ごしになっているかと存じます。
弊社では、お客様を支援する観点から、引き続き情報の収集・ご案内・迅速な対応ができるよう分散業務、テレワークを推進させ、三密防止を徹底し、通常業務を継続させます。
このような状況のときこそ資金調達をはじめ経営のアドバイスは必要と考えておりますので、ご遠慮なくご相談ください。
今後も、新型コロナウイルス感染症に関する状況を注視しながら、必要な対応を実施してまいります。
お客様並びに従業員の健康と感染拡大防止の観点から、2020年4月より以下の通り対策を実施しております。
弊社での対策事項
- 手洗い、うがい、マスク着用の徹底
- 社内の定期換気、パソコン・コピー機・机・ドアノブ等のアルコール消毒
- 時差勤務・テレワークの推奨
- 社内でのデスクワークは2m以上開ける
- 昼食時は交替でとるか、2m以上あけて飲食する
- 社内会議、打合せの自粛
下記の方のご来社はご遠慮ください
- 発熱はもとより、かぜ症状等がある場合
- 非接触体温計による検温で37.5度以上の発熱が認められた場合
- ご本人及び同居の方に2週間以内に海外渡航歴がある場合
ご来社の方へのお願い
- 入室時に手指のアルコール消毒、マスク着用
- 換気等のため短めの滞在時間
お客さまにはご不便をお掛けすることもあるかと思いますが、何卒ご協力いただきますよう、お願い申し上げます。
新型コロナウイルスの影響による「相続税申告」の期限延長について
新型コロナウイルスの影響により相続人等が期限までに申告、納付ができないやむを得ない理由※がある場合については、個別に申請することにより期限の個別延長が認められます。但し、やむを得ない理由が止んだ日から2ヶ月以内に申告・納税をする必要があります。相続税申告のお手続きには期間を要しますので、新型コロナウイルスの影響が落ち着いてから作業に着手していたのでは間に合わない可能性があります。
ご判断に迷われた際には、まずはお早めにご相談ください。
※やむを得ない理由【例】
・体調不良により外出を控えている場合
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合
・感染拡大により外出を控えている場合
2020.04.30 お知らせ
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